最高裁で敷金清算問題について初の判断がくだされました
最高裁で2007年12月16日、賃貸住宅の入居者が、退去する際の敷金清算問題についての画期的な初の判断が下されました。判決内容は、自然に傷んだ内装の補修費について、貸主・借主がどのように負担区分するかについてです。
詳細は下記のとおりです。
自然な損耗は貸主が負担する
判決内容は、「敷金精算区分について、貸主が契約書に具体的に明記するか、口頭で説明し、入居者がその内容を明確に認識して合意した場合に限り、差し引きは許される。」とのことでした。
この訴訟は、大阪府の公社と会社員との間でのものです。3年間入居した部屋の補修費について、公社側と会社員との間で契約時に交わされた
「生活することによる、襖や床の変色は入居者負担」となる特約条項が有効かどうかという争いでした。訴訟の発端は、その特約条項に基づいて、会社員の退去時に約30万円の補修費を公社側が敷金から差し引いたことによります。
下級審の1審・2審では「特約によって合意が成立しており、差し引きは正当。」との判断が下されていましたが、最高裁の判断は
「特約の内容を明確にする説明が無かった。」ということで敷金からの補修費差し引きは、認められないという結論に達しました。
敷金精算での特約条項は、明確に! 最高裁が敷金問題で初判断
これまでの法律や裁判の流れ
平成10年 国土交通省ガイドライン作成
平成13年 消費者契約法施行(消費者の利益を一方的に害するものは、無効)
平成16年 東京ルール施行(契約前に敷金に関する説明義務)
平成17年 神戸地裁にて敷き引き特約無効
今回の最高裁での判決は、今後の敷金清算に確実に大きな影響を及ぼすことになると思います。
今後は明らかに入居者の過失による補修以外は、補修費は貸主が負担する傾向がより一層強まると思いますのでしっかりと敷金返還の権利を主張してまいりましょう。
敷金問題解決の大変有効なマニュアルです。
敷金問題早期解決マニュアル
最高裁で2007年12月16日、賃貸住宅の入居者が、退去する際の敷金清算問題についての画期的な初の判断が下されました。判決内容は、自然に傷んだ内装の補修費について、貸主・借主がどのように負担区分するかについてです。
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判決内容は、「敷金精算区分について、貸主が契約書に具体的に明記するか、口頭で説明し、入居者がその内容を明確に認識して合意した場合に限り、差し引きは許される。」とのことでした。
この訴訟は、大阪府の公社と会社員との間でのものです。3年間入居した部屋の補修費について、公社側と会社員との間で契約時に交わされた
「生活することによる、襖や床の変色は入居者負担」となる特約条項が有効かどうかという争いでした。訴訟の発端は、その特約条項に基づいて、会社員の退去時に約30万円の補修費を公社側が敷金から差し引いたことによります。
下級審の1審・2審では「特約によって合意が成立しており、差し引きは正当。」との判断が下されていましたが、最高裁の判断は
「特約の内容を明確にする説明が無かった。」ということで敷金からの補修費差し引きは、認められないという結論に達しました。
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これまでの法律や裁判の流れ
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平成16年 東京ルール施行(契約前に敷金に関する説明義務)
平成17年 神戸地裁にて敷き引き特約無効
今回の最高裁での判決は、今後の敷金清算に確実に大きな影響を及ぼすことになると思います。
今後は明らかに入居者の過失による補修以外は、補修費は貸主が負担する傾向がより一層強まると思いますのでしっかりと敷金返還の権利を主張してまいりましょう。
引用
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敷金問題早期解決マニュアル
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不動産業界の知識がなくても、このマニュアルがあれば
あなたの敷金が戻ってくる確立は何倍にも跳ね上がります!
このマニュアルを読む事により、悪徳不動産と対等・・いや優位な立場で
立ち退き時の敷金交渉が可能になるのです!
実はあなたは支払わなくていいお金まで支払ってしまっているのです。
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敷金はその性質上何の問題も無ければ丸々戻ってくるお金です。
しかし実際は敷金だけでは足らないから追加で10万円請求された。
追加で5万円請求された。こんなことはよくある話です。
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何もしなければ、そのまま敷金は取られ…
最悪の場合では追い金も請求されてしまいます。
私はこれまで、何百人もの方の敷金を奪還してきました。
引越しの時期ってお金がたくさん要りますよね?
私は敷金奪還のお手伝いをしてきて何百人もの方にその予期せぬ収入で
喜ばれてきました!(これまでのお客様の声も見てくださいね。
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敷金問題早期解決マニュアル
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このマニュアルがあれば理論立てて反論し敷金を取り戻すことが可能です。
敷金清算書の嘘を見破り、不動産会社から敷金を奪還しましょう。
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