最高裁で敷金清算問題について初の判断がくだされました
最高裁で2007年12月16日、賃貸住宅の入居者が、退去する際の敷金清算問題についての画期的な初の判断が下されました。判決内容は、自然に傷んだ内装の補修費について、貸主・借主がどのように負担区分するかについてです。
詳細は下記のとおりです。
自然な損耗は貸主が負担する
判決内容は、「敷金精算区分について、貸主が契約書に具体的に明記するか、口頭で説明し、入居者がその内容を明確に認識して合意した場合に限り、差し引きは許される。」とのことでした。
この訴訟は、大阪府の公社と会社員との間でのものです。3年間入居した部屋の補修費について、公社側と会社員との間で契約時に交わされた
「生活することによる、襖や床の変色は入居者負担」となる特約条項が有効かどうかという争いでした。訴訟の発端は、その特約条項に基づいて、会社員の退去時に約30万円の補修費を公社側が敷金から差し引いたことによります。
下級審の1審・2審では「特約によって合意が成立しており、差し引きは正当。」との判断が下されていましたが、最高裁の判断は
「特約の内容を明確にする説明が無かった。」ということで敷金からの補修費差し引きは、認められないという結論に達しました。
敷金精算での特約条項は、明確に! 最高裁が敷金問題で初判断
これまでの法律や裁判の流れ
平成10年 国土交通省ガイドライン作成
平成13年 消費者契約法施行(消費者の利益を一方的に害するものは、無効)
平成16年 東京ルール施行(契約前に敷金に関する説明義務)
平成17年 神戸地裁にて敷き引き特約無効
今回の最高裁での判決は、今後の敷金清算に確実に大きな影響を及ぼすことになると思います。
今後は明らかに入居者の過失による補修以外は、補修費は貸主が負担する傾向がより一層強まると思いますのでしっかりと敷金返還の権利を主張してまいりましょう。
敷金問題解決の大変有効なマニュアルです。
敷金問題早期解決マニュアル
最高裁で2007年12月16日、賃貸住宅の入居者が、退去する際の敷金清算問題についての画期的な初の判断が下されました。判決内容は、自然に傷んだ内装の補修費について、貸主・借主がどのように負担区分するかについてです。
詳細は下記のとおりです。
自然な損耗は貸主が負担する
判決内容は、「敷金精算区分について、貸主が契約書に具体的に明記するか、口頭で説明し、入居者がその内容を明確に認識して合意した場合に限り、差し引きは許される。」とのことでした。
この訴訟は、大阪府の公社と会社員との間でのものです。3年間入居した部屋の補修費について、公社側と会社員との間で契約時に交わされた
「生活することによる、襖や床の変色は入居者負担」となる特約条項が有効かどうかという争いでした。訴訟の発端は、その特約条項に基づいて、会社員の退去時に約30万円の補修費を公社側が敷金から差し引いたことによります。
下級審の1審・2審では「特約によって合意が成立しており、差し引きは正当。」との判断が下されていましたが、最高裁の判断は
「特約の内容を明確にする説明が無かった。」ということで敷金からの補修費差し引きは、認められないという結論に達しました。
敷金精算での特約条項は、明確に! 最高裁が敷金問題で初判断
これまでの法律や裁判の流れ
平成10年 国土交通省ガイドライン作成
平成13年 消費者契約法施行(消費者の利益を一方的に害するものは、無効)
平成16年 東京ルール施行(契約前に敷金に関する説明義務)
平成17年 神戸地裁にて敷き引き特約無効
今回の最高裁での判決は、今後の敷金清算に確実に大きな影響を及ぼすことになると思います。
今後は明らかに入居者の過失による補修以外は、補修費は貸主が負担する傾向がより一層強まると思いますのでしっかりと敷金返還の権利を主張してまいりましょう。
引用
敷金問題解決の大変有効なマニュアルです。
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